世田谷区の保健所の場所
世田谷区で飲食店を営業するときは、世田谷区の保健所に飲食店の営業許可を申請しなければなりません。
世田谷区の保健所は、東急世田谷線の松陰神社前駅、又は世田谷駅から徒歩5分くらいのところにあります。
バスだと、渋谷駅や五反田駅などからでており、「世田谷区民会館」、「世田谷区役所入口」などで下車します。
所在地:世田谷区世田谷4-22-33(区役所第2庁舎1階)
電話:03-5432-2906 (2907)
世田谷区の保健所は、お店の所在地が「世田谷・玉川地域」と「北沢・砧・烏山地域」で窓口が分かれています。
東京都世田谷区世田谷4丁目22番33号
保健所への飲食店の営業許可申請について
飲食店を営業するためには、管轄の保健所に営業許可を申請しなければなりません。
営業許可を申請するためには
- 申請書
- 営業設備の配置図
- 許可申請手数料(都内の場合は18,300円など)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 水質検査成績表(貯水槽、井戸水を使用する場合)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの
などが必要になります。
食品衛生責任者の資格は、原則「食品衛生責任者養成講習会」などを受講して申請前に保持していなくてはなりません。
ただし、資格が現時点で無くても、近いうちに講習会を受けることへの誓約書を書けば申請が出来る場合があります。
申請をしたら、施設検査があるため、お店は施設基準を満たしている必要があります。
施設基準については以下にまとめておりますので、是非参考にしてください。
なお、保健所営業許可、営業許可申請書の書き方については以下をご覧ください。