川崎区,幸区,中原区,高津区,宮前区,多摩区,麻生区の保健所の場所
川崎市で飲食店を営業する場合は、区役所の保健所(保健福祉センター)に営業許可を申請しなければなりません。
申請する保健所はお店がある場所によって変わります。
お店の所在地が、川崎区,幸区,中原区,高津区,宮前区,多摩区,麻生区にあれば、それぞれの区にある保健所に申請します。
川崎区の保健所(保健福祉センター)の場所
所在地:川崎市川崎区東田町8番地
電話:044-201-3113
幸区の保健所(保健福祉センター)の場所
所在地:川崎市幸区戸手本町1丁目11番地1
電話:044-556-6666
中原区の保健所(保健福祉センター)の場所
所在地:川崎市中原区小杉町3丁目245番地
電話:044-744-3113
高津区の保健所(保健福祉センター)の場所
所在地:川崎市高津区下作延2丁目8番1号
電話:044-861-3113
宮前区の保健所(保健福祉センター)の場所
所在地:川崎市宮前区宮前平2丁目20番地5
電話:044-856-3113
多摩区の保健所(保健福祉センター)の場所
所在地:川崎市多摩区登戸1775番地1
電話:044-935-3113
麻生区の保健所(保健福祉センター)の場所
所在地:川崎市麻生区万福寺1丁目5番1号
電話:044-965-5100
保健所への飲食店の営業許可申請について
飲食店を営業するためには、管轄の保健所に営業許可を申請しなければなりません。
川崎市にある川崎区,幸区,中原区,高津区,宮前区,多摩区,麻生区はそれぞれ区役所内に窓口があります。
しかし、川崎市の営業許可に関する情報は他の自治体と比べると少ないと思います。
このように、情報が少ないために営業許可申請書の記入方法が分からなかったり、お店から保健所までの距離が遠かったりする場合は行政書士に依頼するのも一つの手かもしれません
営業許可を申請するためには
- 申請書
- 営業設備の配置図
- 許可申請手数料(川崎市の場合は16,000円など)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの
などが必要になります。
(保健所によって必要書類が異なる場合があります。)
申請をしたら、施設検査があるため、お店は施設基準を満たしている必要があります。
施設基準については以下にまとめておりますので、是非参考にしてください。
なお、保健所営業許可、営業許可申請書の書き方については以下をご覧ください。
検査がクリア出来れば営業が開始出来ます。