鶴見区,港北区,神奈川区,西区,中区,保土ヶ谷区,南区の保健所の場所
横浜市で飲食店を営業する場合は、区役所の保健所(福祉保健センター)に営業許可を申請しなければなりません。
申請する保健所はお店がある場所によって変わります。
お店の所在地が、鶴見区,港北区,神奈川区,西区,中区,保土ヶ谷区,南区にあれば、それぞれの区にある保健所に申請します。
鶴見区の保健所(福祉保健センター)の場所
所在地:横浜市鶴見区鶴見中央3-20-1
電話:045-510-1818
港北区の保健所(福祉保健センター)の場所
所在地:横浜市港北区大豆戸町26-1
電話:045-540-2323
神奈川区の保健所(福祉保健センター)の場所
所在地:横浜市神奈川区広台太田町3-8
電話:045-411-7171
西区の保健所(福祉保健センター)の場所
所在地:横浜市西区中央1-5-10
電話:045-320-8484
中区の保健所(福祉保健センター)の場所
所在地:横浜市中区日本大通35番地
電話:045-224-8181
保土ヶ谷区の保健所(福祉保健センター)の場所
所在地:横浜市保土ケ谷区川辺町2-9
電話:045-334-6262
南区の保健所(福祉保健センター)の場所
所在地:横浜市南区浦舟町2丁目33番地
電話:045-341-1212
保健所への飲食店の営業許可申請について
飲食店を営業するためには、管轄の保健所に営業許可を申請しなければなりません。
横浜市にある鶴見区,港北区,神奈川区,西区,中区,保土ヶ谷区,南区はそれぞれ区役所内に窓口があります。
しかし、横浜市の営業許可に関する情報は他の自治体と比べると少ないと思います。
このように、情報が少ないために営業許可申請書の記入方法が分からなかったり、お店から保健所までの距離が遠かったりする場合は行政書士に依頼するのも一つの手かもしれません
営業許可を申請するためには
- 申請書
- 営業設備の配置図
- 許可申請手数料(横浜市の場合は16,000円など)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの
- 水質検査成績表(井戸水を使用する場合など)
などが必要になります。
(保健所によって必要書類が異なる場合があります。)
申請をしたら、施設検査があるため、お店は施設基準を満たしている必要があります。
施設基準については以下にまとめておりますので、是非参考にしてください。
なお、保健所営業許可、営業許可申請書の書き方については以下をご覧ください。
検査がクリア出来れば営業が開始出来ます。