習志野市,八千代市,鎌ケ谷市の保健所の場所
習志野市で飲食店を営業する場合は、習志野市の保健所に営業許可を申請しなければなりません。
申請する保健所はお店がある場所によって変わります。
習志野市の保健所は京成大久保駅から徒歩9分くらいです。
京成大久保駅をおりて、実籾駅方面に線路沿いの道を直進します。
しばらくすると、右側に公園がありますので、その隣が習志野保健所になります。
所在地:習志野市本大久保5-7-14
電話:047-475-5154
受付時間:9時~17時
千葉県習志野市本大久保5-7-14
保健所への飲食店の営業許可申請について
飲食店を営業するためには、管轄の保健所に営業許可を申請しなければなりません。
習志野市,八千代市,鎌ケ谷市は1つの保健所が管轄していますので、お店の場所によっては保健所までの距離が遠い場合があります。
また、習志野保健所による、飲食店の営業許可に関しての情報も少ないため、申請書の記入方法を調べるのに時間がかかる場合もあります。
このように、情報が少ないために営業許可申請書の記入方法が分からなかったり、お店から保健所までの距離が遠かったりする場合は行政書士に依頼するのも一つの手かもしれません。
営業許可を申請するためには
- 申請書
- 営業設備の配置図
- 許可申請手数料(千葉県の場合は16,000円など)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの
- 水質検査成績表(井戸水を使用する場合など)
- 登記事項証明書(法人の場合)
などが必要になります。
(保健所によっては必要書類が異なります)
申請をしたら、施設検査があるため、お店は施設基準を満たしている必要があります。
施設基準については以下にまとめておりますので、是非参考にしてください。
なお、保健所営業許可、営業許可申請書の書き方については以下をご覧ください。
検査がクリア出来れば営業が開始出来ます。