練馬区保健所の場所

練馬区で飲食店を営業する場合は、練馬区の保健所に営業許可を申請しなければなりません。

練馬区の保健所は、お店の場所によって分かれています。

旭丘、旭町、春日町、北町、向山、小竹町、栄町、桜台、田柄、高松、土支田、豊玉上、豊玉北、豊玉中、豊玉南、中村、中村北、中村南、錦、貫井、練馬、羽沢、早宮、氷川台、光が丘、平和台

食品衛生監視担当係 (練馬地区担当)所在地:練馬区豊玉北6-12-1 (練馬区役所東庁舎6階)
電話:03-3992-1183
大泉学園町、大泉町、上石神井、上石神井南町、下石神井、石神井台、石神井町、関町北、関町東、関町南、高野台、立野町、西大泉、西大泉町、東大泉、富士見台、南大泉、南田中、三原台、谷原食品衛生監視担当係 (石神井地区担当)所在地:練馬区石神井町7-3-28 (石神井保健相談所内)
電話:03-3996-0633

 練馬地区

西武池袋線の練馬駅から徒歩2分くらいです。
練馬区役所に隣接しています。

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号

石神井地区

西武池袋線の石神井公園駅から徒歩6分くらいです。

東京都練馬区石神井7丁目3番28号

保健所への飲食店の営業許可申請について

飲食店を営業するためには、管轄の保健所に営業許可を申請しなければなりません。

営業許可を申請するためには

  1. 申請書
  2. 営業設備の配置図
  3. 許可申請手数料(都内の場合は18,300円など)
  4. 登記事項証明書(法人の場合)
  5. 水質検査成績表(貯水槽、井戸水を使用する場合)
  6. 食品衛生責任者の資格を証明するもの

が必要になります。

申請をしたら、施設検査があるため、お店は施設基準を満たしている必要があります。

施設基準については以下にまとめておりますので、是非参考にしてください。

保健所の施設基準について

なお、保健所営業許可、営業許可申請書の書き方については以下をご覧ください。

保健所営業許可とは

営業許可申請書の書き方

検査がクリア出来れば営業が開始出来ます。

許可書は検査日から1週間前後で作成されますので、練馬区保健所まで取りにいきましょう。
なお、申請時に印鑑は必要ありませんが、許可書が発行されたときは認印が必要です。

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