練馬区保健所の場所
練馬区で飲食店を営業する場合は、練馬区の保健所に営業許可を申請しなければなりません。
練馬区の保健所は、お店の場所によって分かれています。
旭丘、旭町、春日町、北町、向山、小竹町、栄町、桜台、田柄、高松、土支田、豊玉上、豊玉北、豊玉中、豊玉南、中村、中村北、中村南、錦、貫井、練馬、羽沢、早宮、氷川台、光が丘、平和台 | 食品衛生監視担当係 (練馬地区担当) | 所在地:練馬区豊玉北6-12-1 (練馬区役所東庁舎6階) 電話:03-3992-1183 |
大泉学園町、大泉町、上石神井、上石神井南町、下石神井、石神井台、石神井町、関町北、関町東、関町南、高野台、立野町、西大泉、西大泉町、東大泉、富士見台、南大泉、南田中、三原台、谷原 | 食品衛生監視担当係 (石神井地区担当) | 所在地:練馬区石神井町7-3-28 (石神井保健相談所内) 電話:03-3996-0633 |
練馬地区
西武池袋線の練馬駅から徒歩2分くらいです。
練馬区役所に隣接しています。
東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
石神井地区
西武池袋線の石神井公園駅から徒歩6分くらいです。
東京都練馬区石神井7丁目3番28号
保健所への飲食店の営業許可申請について
飲食店を営業するためには、管轄の保健所に営業許可を申請しなければなりません。
営業許可を申請するためには
- 申請書
- 営業設備の配置図
- 許可申請手数料(都内の場合は18,300円など)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 水質検査成績表(貯水槽、井戸水を使用する場合)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの
が必要になります。
申請をしたら、施設検査があるため、お店は施設基準を満たしている必要があります。
施設基準については以下にまとめておりますので、是非参考にしてください。
なお、保健所営業許可、営業許可申請書の書き方については以下をご覧ください。
検査がクリア出来れば営業が開始出来ます。
許可書は検査日から1週間前後で作成されますので、練馬区保健所まで取りにいきましょう。
なお、申請時に印鑑は必要ありませんが、許可書が発行されたときは認印が必要です。