中野区保健所の場所
中野区で飲食店を営業する場合は、中野区の保健所に営業許可を申請しなければなりません。
中野区の保健所は、JR中野駅から徒歩7分くらいです。
中野駅南口をおりて直進します。
中野五差路の交差点を左折して、信号3つ目の角が中野区保健所です。
所在地:中野区中野2-17-4
電話:03-3382-6664
東京都中野区中野2丁目17番4号
保健所への飲食店の営業許可申請について
飲食店を営業するためには、管轄の保健所に営業許可を申請しなければなりません。
営業許可を申請するためには
- 申請書
- 営業設備の配置図
- 許可申請手数料(都内の場合は18,300円など)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 水質検査成績表(貯水槽、井戸水を使用する場合)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの
などが必要になります。
申請をしたら、施設検査があるため、お店は施設基準を満たしている必要があります。
施設基準については以下にまとめておりますので、是非参考にしてください。
なお、保健所営業許可、営業許可申請書の書き方については以下をご覧ください。
検査がクリア出来れば営業が開始出来ます。
許可書は検査日から1週間前後で作成されますので、中野区保健所まで取りにいきましょう。
なお、申請時に印鑑は必要ありませんが、許可書が発行されたときは認印が必要です。