荒川警察署,尾久警察署,南千住警察署への深夜酒類提供飲食店営業開始届
荒川区で飲食店を深夜まで営業する場合は、荒川区の警察署に「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」(以下、深夜営業許可)を届出しなければなりません。
届出する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。
荒川区は、荒川警察署,尾久警察署,南千住警察署の3つの警察署が管轄しています。
荒川警察署の場所
所在地:荒川区荒川3丁目1番2号
電話番号:03-3801-0110
荒川警察署は都電荒川線の荒川区役所前駅から徒歩3分くらいです。
千代田線町屋駅からだと徒歩15分くらいかかります。
管轄地域
- 荒川一・二・三・四・五・六・七・八丁目
- 東日暮里一丁目(一部を除く)、二・三・四・五・六丁目(東日暮里一丁目の一部は南千住警察署の管轄)
- 西日暮里一・二・三・四・五・六丁目
- 町屋一・二・三・四・八丁目(町屋五・六・七丁目は尾久警察署の管轄)
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尾久警察署の場所
所在地:荒川区西尾久3-8-5
電話番号:03-3810-0110
尾久警察署は都電荒川線の宮ノ前駅から徒歩3分です。
JR尾久駅からは徒歩15分くらいかかります。
管轄地域
- 東尾久一・二・三・四・五・六・七・八丁目
- 西尾久一・二・三・四・五・六・七・八丁目
- 町屋五・六・七丁目(町屋一・二・三・四・八丁目は荒川警察署の管轄)
南千住警察署の場所
所在地:荒川区南千住6丁目45番43号
電話番号:03-3805-0110
南千住警察署は都電荒川線の三ノ輪駅から徒歩6分くらいかかります。
日比谷線,JR南千住駅からは徒歩10分くらいかかります。
管轄地域
- 南千住一・二・三・四・五・六・七・八丁目
- 東日暮里一丁目の一部(1から8・14・17番)(それ以外の東日暮里は荒川警察署の管轄)
荒川区の警察署/飲食店の深夜酒類提供営業開始届について
飲食店を深夜まで営業するためには、管轄の警察署に深夜営業許可を届出しなければなりません。
深夜営業許可を届出するには
- 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
- 営業の方法
- 営業所の平図面、求積図、照明・音響設備図
- 住民票
- 保健所の営業許可書
- 定款及び登記簿謄本(法人の場合)
- 店舗の賃貸契約書
- 使用承諾書
などが必要になります。
(警察署によっては必要書類が異なります)
必要書類の準備が出来たら警察署に届出をします。
荒川区にお店がある場合は、荒川警察署,尾久警察署,南千住警察署に届出をします。
届出をしに行く際は、事前に「これから届出する旨」を警察署のほうへ連絡いれるようにしましょう。
深夜営業許可に必要なことは以下にまとめておりますので、是非参考にしてください。
届出をして受理されたら、届出から10日後に深夜の営業が開始できます。
深夜営業許可に必要な書類作成は行政書士にお任せください。
深夜営業許可に必要な書類には求積図などの図面も含まれます。
深夜営業許可に必要な図面は不動産屋さんが持っている図面とは違います。
客室や調理場の求積図などの図面のことをいいます。
しかし、基本的にはどのお店も客室や調理場の求積図は持っていません。
したがって、深夜営業許可に必要な図面は自分で作成する必要があります。
図面は基本的にCADというソフトを使って作成します。
もし、あなたが図面作成で困っているなら行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。
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