船橋警察署,船橋東警察署への深夜酒類提供飲食店営業開始届

船橋市で飲食店を深夜まで営業する場合は、船橋市の警察署に「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」(以下、深夜営業許可)を届出しなければなりません。
届出する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。

船橋市は船橋警察署,船橋東警察署が管轄しています。

船橋警察署の場所

所在地:船橋市市場4-18-1
電話番号:047-435-0110

船橋警察署はJR東船橋駅から徒歩7分くらいです。
JR船橋駅北口からバスもあります。
「北習志野駅」行きなどに乗車して、「船橋警察署」で下車します。

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船橋警察署への飲食店の深夜営業許可

管轄区域

  • 船橋市の中央部,南部,西部
船橋市市場4-18-1

船橋東警察署の場所

所在地:船橋市習志野台7-9-20
電話番号:047-467-0110

船橋東警察署は京成線の北習志野駅東口から徒歩15分くらいです。
北習志野駅からバスもあります。
北習志野駅東口から、「高根公団」行きに乗車して、「東警察署」で下車します。

管轄区域

  • 船橋市の東部,北部
船橋市習志野台7-9-20

船橋市の警察署/飲食店の深夜酒類提供営業開始届について

飲食店を深夜まで営業するためには、管轄の警察署に深夜営業許可を届出しなければなりません。

深夜営業許可を届出するには

  1. 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
  2. 営業の方法
  3. 営業所の平図面、求積図、照明・音響設備図
  4. 住民票
  5. 保健所の営業許可書
  6. 定款及び登記簿謄本(法人の場合)
  7. 店舗の賃貸契約書
  8. 使用承諾書

などが必要になります。
(警察署によっては必要書類が異なります)

必要書類の準備が出来たら警察署に届出をします。

船橋市にお店がある場合は船橋警察署,船橋東警察署に届出をします。
届出をする場合は、事前に「これから届出する旨」を警察署のほうへ連絡いれるようにしましょう。

深夜営業許可に必要なことは以下にまとめておりますので、是非参考にしてください。

深夜営業許可に必要な書類と記入方法

届出をして受理されたら、届出から10日後に深夜の営業が開始できます。

行政書士による深夜営業許可代行業務

深夜酒類提供飲食店営業開始届には求積図などの図面が必要になります。

求積図とは客室や調理場の面積を求める計算式のことをいいます。
深夜営業許可に必要な求積図は不動産屋さんの図面とも違い独自なものになります。
ゆえに求積図が必要な場合は基本的には自分で作成しなければなりません。

もし、あなたが図面作成で困っているときは行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。

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