手洗い器とは

それでは保健所の施設基準で大事なポイントをご説明したします。

まず最初に大事なポイントは手洗い器です。

手洗い器とは長さ36cm×奥行28cm以上の大きさのもので、手指の消毒装置が備え付けられているもののことをいいます。

手洗い器

備え付ける場所は、調理場に一つとトイレに一つです。

手洗い器の大きさは、食中毒防止のため「ひじまで洗える大きさが必要」とされています。

長さ、奥行ともに大きさの基準が明記されていますが、市販の手洗い器にはこの大きさを満たしていないものも多々あります。

同じ23区内でも、保健所によって対応が変わるため一概に言えませんが、例え基準の大きさを満たさなくても許可が下りるケースはあります。

とはいえ、居抜きの場合は仕方ないにしても、これから手洗い器を新調する場合は、上記の大きさ以上のものを用意するとよいでしょう。

少なくても、手洗い器が無い状態で許可が下りることは現況では考えられないので、特にスケルトンから営業許可を申請する場合は注意が必要です。
手洗い器は水道管を下水道につなぐ必要があるため、後から取り付けるとなると、それなりの費用と手間がかかってしまいます。

また、消毒装置は固定式が望ましいとされています。

これも保健所によって対応がまちまちですが、基本的な考え方は消毒装置をビスなどで手洗い器又は壁に固定する必要があります。

営業許可を申請すると後日「施設検査」がありますが、この時までには消毒装置に消毒液を入れた状態で検査を受けましょう。

洗浄設備と給湯設備/保健所の施設基準②

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