手洗い器とは
それでは保健所の施設基準で大事なポイントをご説明いたします。
まず最初に大事なポイントは手洗い器です。
法改正前は手洗い器の大きさが規定されていました。
一般的にL5といわれるタイプのもので、長さ36cm×奥行28cm以上の大きさがあり、且つ手指の消毒装置が備え付けられているものが必要でした。
現在は大きさの規定はありませんが、極力上記のサイズ以上のものを用意するといいでしょう。
また消毒装置は引き続き固定式のものを用意するよう指導されることが多いです。
蛇口はレバー式が必要
次に重要なポイントは蛇口についてです。
これは法改正で新設された要件の1つですが、手洗い器の蛇口をレバー式などに変更する必要があります。
法改正前では、いわゆる手指で開閉するタイプの蛇口がついた手洗い器が普通だったのですが、コロナ禍を踏まえてこのような規定となりました。
レバー式は肘で開閉できるものと規定されているので、検査の際に実際肘で水を出したり止めたりできるかチェックされることもあります。
また、レバー式以外のものでも、足で水を出したり止めたりすることができれば、そのような手洗い器でも可能です。
個人的にいうと肘での利用は実用性があまりないと感じますが、センサー式や足踏み式は便利ではないかと思います。
しかし、安く手軽に変更できるのはレバー式になります。
レバー式は百貨店などでも売っていますのでご自身で取り換える方もいます。
手洗い器が必要な場所は、調理場に一つとトイレなどですがレバー式を求められるのは調理場のみとなります。
手洗い器をシンクで代用できるか?
基本的に手洗い器を設置するのが望ましいですが、保健所の基準では「手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗い設備を必要な個数有すること」と規定されています。
つまり形には言及されていないので、L5タイプでなくても問題ありません。
例えばシンクの1槽を手洗い器として使用することも可能です。なお、この場合も消毒装置を備え付けることと蛇口はレバー式に変更する必要があります。
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