赤羽警察署,王子警察署,滝野川警察署への深夜酒類提供飲食店営業開始届
北区で飲食店を深夜まで営業する場合は、北区の警察署に「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」(以下、深夜営業許可)を届出しなければなりません。
届出する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。
北区は、赤羽警察署,王子警察署,滝野川警察署の3つの警察署が管轄しています。
赤羽警察署の場所
所在地:北区神谷3丁目10番1号
電話番号:03-3903-0110
赤羽警察署は南北線の志茂駅から徒歩5分くらいです。
JR赤羽駅からだと、徒歩20分くらいかかります。
赤羽駅からはバスをご利用ください。
赤羽駅東口から「豊島5丁目団地」行きに乗り、「北車庫入口」でおります。
管轄地域
- 赤羽一・二・三丁目
- 岩淵町
- 志茂一・二・三・四・五丁目
- 神谷一・二・三丁目
- 赤羽南一・二丁目
- 赤羽西一・二・三・四・五・六丁目
- 西が丘一・二・三丁目
- 赤羽台一・二・三・四丁目
- 桐ヶ丘一・二丁目
- 赤羽北一・二・三丁目
- 浮間一・二・三・四・五丁目
王子警察署の場所
所在地:東京都北区王子3丁目22−22
電話番号:03-3911-0110
王子警察署はJR王子駅から徒歩7分くらいです。
王子駅を東十条寄り出口でおります。
北本通りを王子神谷の方面へ直進します。
王子警察署は北本通りの右側にあります。
管轄地域
- 王子一丁目(飛鳥山公園の敷地を除く)、王子二・三・四・五・六丁目(飛鳥山公園の敷地は滝野川警察署の管轄)
- 豊島一・二・三・四・五・六・七・八丁目
- 堀船一・二・三・四丁目
- 岸町一・二丁目
- 王子本町一・二・三丁目
- 十条台一・二丁目
- 上十条一・二・三・四・五丁目
- 十条仲原一・二・三・四丁目
- 中十条一・二・三・四丁目
- 東十条一・二・三・四・五・六丁目
滝野川警察署の場所
所在地:北区西ヶ原2丁目4番1号
電話番号:03-3940-0110
滝野川警察署は南北線の西ヶ原駅から徒歩1分です。
また、JR上中里駅からも徒歩5分くらいです。
滝野川警察署は本郷通り沿いにあります。
管轄地域
- 滝野川一・二・三・四・五・六・七丁目
- 西ヶ原一・二・三・四丁目
- 栄町
- 上中里一・二・三丁目
- 中里一・二・三丁目
- 昭和町一・二・三丁目
- 田端一・二・三・四・五・六丁目
- 東田端一・二丁目
- 田端新町一・二・三丁目
- 王子一丁目の一部(飛鳥山公園の敷地。それ以外の王子は王子警察署の管轄)
北区の警察署/飲食店の深夜酒類提供営業開始届について
飲食店を深夜まで営業するためには、管轄の警察署に深夜営業許可を届出しなければなりません。
深夜営業許可を届出するには
- 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
- 営業の方法
- 営業所の平図面、求積図、照明・音響設備図
- 住民票
- 保健所の営業許可書
- 定款及び登記簿謄本(法人の場合)
- 店舗の賃貸契約書
- 使用承諾書
などが必要になります。
(警察署によっては必要書類が異なります)
必要書類の準備が出来たら警察署に届出をします。
北区にお店がある場合は、赤羽警察署,王子警察署,滝野川警察署に届出をします。
届出をする場合は、事前に「これから届出する旨」を警察署のほうへ連絡いれるようにしましょう。
深夜営業許可に必要なことは以下にまとめておりますので、是非参考にしてください。
届出をして受理されたら、届出から10日後に深夜の営業が開始できます。
赤羽警察署の過去の記事はこちら
深夜営業許可に必要な書類作成は行政書士にお任せください。
深夜営業許可に必要な書類には求積図などの図面も含まれます。
深夜営業許可に必要な図面は不動産屋さんが持っている図面とは違います。
客室や調理場の求積図などの図面のことをいいます。
しかし、基本的にはどのお店も客室や調理場の求積図は持っていません。
したがって、深夜営業許可に必要な図面は自分で作成する必要があります。
図面は基本的にCADというソフトを使って作成します。
もし、あなたが図面作成で困っているなら行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。
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