伊勢佐木警察署,加賀町警察署,神奈川警察署,港北警察署,鶴見警察署,戸部警察署,保土ヶ谷警察署,南警察署,山手警察署への深夜酒類提供営業開始届

横浜市で飲食店を深夜まで営業する場合は、横浜市の警察署に「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」(以下、深夜営業許可)を届出しなければなりません。
届出する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。

横浜市は、伊勢佐木警察署,加賀町警察署,神奈川警察署,港北警察署,鶴見警察署,戸部警察署,保土ヶ谷警察署,南警察署,山手警察署などの警察署が管轄しています。

伊勢佐木警察署の場所

所在地:横浜市中区山吹町2番地3
電話番号:045-231-0110

伊勢佐木警察署は地下鉄ブルーラインの伊勢佐木長者町駅から徒歩1分です。
また、JR関内駅南口からも徒歩5分です。

管轄区域

  • 横浜市中区南部
横浜市中区山吹町2番地3

加賀町警察署の場所

所在地:横浜市中区山下町203
電話番号:045-641-0110

加賀町警察署はみなとみらい線の日本大通り駅から徒歩7分です。
またJR関内駅,石川町駅からも徒歩10分くらいです。

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管轄区域

  • 横浜市中区北部
横浜市中区山下町203

港北警察署の場所

所在地:横浜市港北区大豆戸町680番地1
電話番号:045-546-0110

港北警察署は横浜線の新横浜駅から徒歩10分くらいです。
環状2号線を大倉山駅方面へ進み、横浜アリーナを越した次の信号を左折します。

管轄区域

  • 横浜市港北区
横浜市港北区大豆戸町680番地1

鶴見警察署の場所

所在地:横浜市鶴見区鶴見中央4-33-9
電話番号:045-504-0110

鶴見警察署は京急線の鶴見駅から徒歩3分です。
JR鶴見駅からは徒歩5分です。
鶴見区役所に隣接しています。

管轄区域

  • 横浜市鶴見区(鶴見川(潮見橋上流端から下流に限る。)及び扇島を除く)
横浜市鶴見区鶴見中央4-33-9

戸部警察署の場所

所在地:横浜市西区戸部本町50番6号
電話番号:045-324-0110

戸部警察署は京急線の戸部駅から徒歩1分です。

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戸部警察署/横浜市の深夜(風俗)営業許可

管轄区域

  • 横浜市西区
横浜市西区戸部本町50番6号

保土ヶ谷警察署の場所

所在地:横浜市保土ヶ谷区川辺町2番地7
電話番号:045-335-0110

保土ヶ谷警察署は相模鉄道本線の星川駅から徒歩5分です。
保土ヶ谷区役所に隣接しています。

管轄区域

  • 横浜市保土ヶ谷区
横浜市保土ヶ谷区川辺町2番地7

南警察署の場所

所在地:横浜市南区大岡2丁目31番4号
電話番号:045-742-0110

南警察署は地下鉄ブルーラインの弘明寺駅から徒歩1分です。

管轄区域

  • 横浜市南区(一部地域を除く)
横浜市南区大岡2丁目31番4号

山手警察署の場所

所在地:横浜市中区本牧宮原1番15号 
電話番号:045-623-0110

山手警察署はJR山手駅から徒歩30分くらいかかります。
根岸駅,石川町駅,関内駅からバスがあります。
「小港」で下車します。

管轄区域

  • 横浜市中区東部、磯子区の一部及び南区の一部
横浜市中区本牧宮原1番15号 

神奈川警察署の場所

所在地:横浜市神奈川区神奈川2丁目15番地の3
電話番号:045-441-0110

神奈川警察署は京急線の仲木戸駅又はJR東神奈川駅から徒歩10分くらいかかります。
神奈川警察署は第一京浜沿いにあります。

管轄区域

  • 横浜市神奈川区(一部地域を除く)
神奈川警察署

横浜市の警察署/飲食店の深夜酒類提供営業開始届について

飲食店を深夜まで営業するためには、管轄の警察署に深夜営業許可を届出しなければなりません。

深夜営業許可を届出するには

  1. 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
  2. 営業の方法
  3. 営業所の平図面、求積図、照明・音響設備図
  4. 住民票
  5. 保健所の営業許可書
  6. 定款及び登記簿謄本(法人の場合)
  7. 店舗の賃貸契約書
  8. 使用承諾書

などが必要になります。

(警察署によっては必要書類が異なります)

必要書類の準備が出来たら警察署に届出をします。

横浜市にお店がある場合は、伊勢佐木警察署,加賀町警察署,神奈川警察署,港北警察署,鶴見警察署,戸部警察署,保土ヶ谷警察署,南警察署,山手警察署などの警察署に届出をします。
届出をする場合は、事前に「これから届出する旨」を警察署のほうへ連絡いれるようにしましょう。

深夜営業許可に必要なことは以下にまとめておりますので、是非参考にしてください。

深夜営業許可に必要な書類と記入方法

届出をして受理されたら、届出から10日後に深夜の営業が開始できます。

深夜営業許可に必要な書類作成を行政書士が代行します。

深夜営業許可には求積図などの図面が必要になります。
図面はCADという専門のソフトを使って書くのが一般的です。

深夜営業許可に必要な求積図などの図面は不動産屋さんの図面とも違い独自なものになります。
ゆえに深夜営業許可の図面は基本的には自分で作成しなければなりません。

もし、あなたが図面作成で困っているなら行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。

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