赤坂警察署,麻布警察署,愛宕警察署,高輪警察署,東京湾岸警察署,三田警察署のへの深夜酒類提供飲食店営業開始届

港区で飲食店を深夜まで営業する場合は、港区の警察署に「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」(以下、深夜営業許可)を届出しなければなりません。
届出する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。

港区は、赤坂警察署,麻布警察署,愛宕警察署,高輪警察署,東京湾岸警察署,三田警察署の6つの警察署が管轄しています。

赤坂警察署の場所

所在地:港区赤坂4丁目18番19号
電話番号:03-3475-0110

赤坂警察署は赤坂見附駅から徒歩6分くらいです。
赤坂見附駅から青山通りを渋谷方面へ直進します。
赤坂警察署は青山通りの左側にあります。

管轄地域

  • 元赤坂一・二丁目
  • 赤坂一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目
  • 北青山一・二・三丁目
  • 南青山一・二・三・四・五・六・七丁目
  • 虎ノ門(二丁目1番、2番、10番のみ。それ以外の地域は愛宕警察署の管轄)
  • 六本木(一丁目10番16号のみ。それ以外の地域は麻布警察署の管轄)
東京都港区赤坂4丁目18番19号

麻布警察署の場所

所在地:東京都港区六本木4丁目7−1
電話番号:03-3479-0110

麻布警察署は六本木駅から徒歩1分です。

管轄地域

  • 六本木一丁目(10番の一部を除く)、二・三・四・五・六・七丁目(一丁目10番の一部は赤坂警察署の管轄)
  • 西麻布一・二・三・四丁目
  • 元麻布一・二・三丁目
  • 南麻布一・二・三・四・五丁目
  • 麻布十番一・二・三・四丁目
  • 東麻布一・二・三丁目
  • 麻布台一・二・三丁目
  • 麻布狸穴町
  • 麻布永坂町
東京都港区六本木4-7−1

愛宕警察署の場所

所在地:港区新橋6-18-12
電話番号:03-3437-0110

愛宕警察署は御成門駅から徒歩1分です。
御成門駅のA3番出口をおりて第一京浜の方へ進むと
左側に愛宕警察署があります。

管轄地域

  • 東新橋一・二丁目
  • 新橋一・二・三・四・五・六丁目
  • 西新橋一・二・三丁目
  • 海岸一丁目(二・三丁目は三田警察署の管轄)
  • 浜松町一・二丁目
  • 芝大門一・二丁目
  • 芝公園一・二・三・四丁目
  • 愛宕一・二丁目
  • 虎ノ門一丁目、二丁目(3番から9番のみ)、三・四・五丁目(前記以外の二丁目は赤坂警察署の管轄)
東京都港区新橋6-18-12

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愛宕警察署に深夜営業許可を届出した

高輪警察署の場所

所在地:港区高輪3丁目15番20号
電話番号:03-3440-0110

高輪警察署は都営浅草線の高輪台駅から徒歩8分くらいです。
桜田通りを北上して、「明治学院前」の信号を右折します。
右折して1つ目の信号が高輪警察署です。

管轄地域

  • 高輪一・二・三・四丁目
  • 白金一・二・三・四・五・六丁目
  • 白金台一・二・三・四・五丁目
  • 港南一・二・三・四丁目(五丁目は東京湾岸警察署の管轄)
  • 北品川四丁目(328・329・332・333・335から337番地のみ。それ以外の北品川は品川警察署の管轄)
東京都港区高輪3丁目15番20号

東京湾岸警察署の場所

所在地:江東区青海2-7-1
電話番号:03-3570-0110

管轄地域

  • 台場一・二丁目
  • 港南五丁目(一・二・三・四丁目は高輪警察署の管轄)
東京都江東区青海2-7-1

三田警察署の場所

所在地:港区芝浦4丁目2番12号
電話番号:03-3454-0110

三田警察署はJR田町駅から徒歩7分、都営浅草線の三田駅から徒歩8分くらいです。
田町駅からは東口を出て「田町駅東口」の信号を左折します。
三田警察署は「三田警察署前」の信号を超えて右側にあります。

管轄地域

  • 三田一・二・三・四・五丁目
  • 芝一・二・三・四・五丁目
  • 芝浦一・二・三・四丁目
  • 海岸二・三丁目(一丁目は愛宕警察署の管轄)
東京都港区芝浦4丁目2番12号

港区の警察署/飲食店の深夜酒類提供営業開始届について

飲食店を深夜まで営業するためには、管轄の警察署に深夜営業許可を届出しなければなりません。

深夜営業許可を届出するには

  1. 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
  2. 営業の方法
  3. 営業所の平図面、求積図、照明・音響設備図
  4. 住民票
  5. 保健所の営業許可書
  6. 定款及び登記簿謄本(法人の場合)
  7. 店舗の賃貸契約書
  8. 使用承諾書

などが必要になります。
(警察署によっては必要書類が異なります)

必要書類の準備が出来たら警察署に届出をします。
港区にお店がある場合は、赤坂警察署,麻布警察署,愛宕警察署,高輪警察署,東京湾岸警察署,三田警察署に届出をします。
届出をする場合は、事前に「これから届出する旨」を警察署のほうへ連絡するようにしましょう。

深夜営業許可に必要なことは以下にまとめておりますので、是非参考にしてください。

深夜営業許可に必要な書類と記入方法

届出をして受理されたら、届出から10日後に深夜の営業が開始できます。

港区の過去の記事はこちら

三田警察署への深夜の営業許可の届出

麻布警察署/六本木の深夜営業許可

深夜営業許可に必要な書類作成は行政書士にお任せください。

深夜営業許可に必要な書類には求積図などの図面も含まれます。

深夜営業許可に必要な図面は不動産屋さんが持っている図面とは違います。
客室や調理場の求積図などの図面のことをいいます。
しかし、基本的にはどのお店も客室や調理場の求積図は持っていません。
したがって、深夜営業許可に必要な図面は自分で作成する必要があります。
図面は基本的にCADというソフトを使って作成します。

もし、あなたが図面作成で困っているなら行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。

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