八潮市,三郷市,草加市,吉川市の保健所の場所
八潮市,三郷市,草加市,吉川市で飲食店を営業する場合は、草加市の保健所に営業許可を申請しなければなりません。
申請する保健所はお店がある場所によって変わります。
お店の所在地が、八潮市,三郷市,草加市,吉川市にあれば、草加保健所に申請します。
草加保健所は草加駅西口を下りて徒歩10分くらいです。
所在地:草加市西町425-2
電話:048-925-1551
さいたま県草加市西町425-2
保健所への飲食店の営業許可申請について
飲食店を営業するためには、管轄の保健所に営業許可を申請しなければなりません。
埼玉県にある八潮市,三郷市,草加市,吉川市は一つの保健所が管轄しているので、お店の場所によっては保健所までの距離が遠い場合があります。
また、草加保健所による、飲食店の営業許可に関しての情報も少ないため、申請書の記入方法を調べるのに時間がかかる場合もあります。
このように、情報が少ないために営業許可申請書の記入方法が分からなかったり、お店から保健所までの距離が遠かったりする場合は行政書士に依頼するのも一つの手かもしれません。
営業許可を申請するためには
- 申請書
- 営業設備の配置図
- 許可申請手数料(埼玉県の場合は17,600円など)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの
- 水質検査成績表(井戸水を使用する場合など)
などが必要になります。
(保健所によって必要書類が異なる場合があります。)
申請をしたら、施設検査があるため、お店は施設基準を満たしている必要があります。
施設基準については以下にまとめておりますので、是非参考にしてください。
なお、保健所営業許可、営業許可申請書の書き方については以下をご覧ください。
検査がクリア出来れば営業が開始出来ます。