中央警察署,月島警察署,築地警察署,久松警察署への深夜酒類提供飲食店営業開始届
中央区で飲食店を深夜まで営業する場合は、中央区の警察署に「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」(以下、深夜営業許可)を届出しなければなりません。
届出する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。
中央区は、中央警察署,月島警察署,築地警察署,久松警察署の4つの警察署が管轄しています。
中央警察署の場所
所在地:中央区日本橋兜町14番2号
電話番号:03-5651-0110
中央警察署は日本橋駅から徒歩2分です。
日本橋駅D1出口をおりて、永代通りを茅場町駅の方へ進みます。
首都高を過ぎて、次の信号を右折すると中央警察署です。
管轄地域
- 日本橋本石町一・二・三・四丁目
- 日本橋室町一・二・三・四丁目
- 日本橋本町一・二・三・四丁目
- 日本橋小伝馬町
- 日本橋大伝馬町
- 日本橋堀留町一・二丁目
- 日本橋小舟町
- 日本橋茅場町一・二・三丁目
- 日本橋兜町
- 日本橋一・二・三丁目
- 八重洲一・二丁目
- 京橋一・二・三丁目
- 八丁堀一・二・三・四丁目
- 新川一・二丁目
月島警察署の場所
所在地:中央区晴海3丁目16番14号
電話番号:03-3534-0110
月島警察署は都営大江戸線の勝どき駅から徒歩10分です。
晴海通りを新豊洲駅方面へ進みます。
黎明橋公園交差点を右折します。
管轄地域
- 佃一・二・三丁目
- 月島一・二・三・四丁目
- 勝どき一・二・三・四・五・六丁目
- 豊海町
- 晴海一・二・三・四・五丁目
築地警察署の場所
所在地:中央区築地1丁目6番1号
電話番号:03-3543-0110
築地警察署は新富町駅から徒歩1分です。
築地駅から徒歩3分、東銀座駅からは徒歩4分です。
中央区役所に隣接しています。
管轄地域
- 銀座一・二・三・四・五・六・七・八丁目
- 築地一・二・三・四・五・六・七丁目
- 新富一・二丁目
- 入船一・二・三丁目
- 湊一・二・三丁目
- 明石町
- 浜離宮庭園
久松警察署の場所
所在地:中央区日本橋久松町8番1号
電話番号:03-3661-0110
久松警察署は都営浅草線の人形町駅から徒歩3分です。
都営新宿線の浜町駅からは徒歩4分です。
管轄地域
- 日本橋富沢町
- 日本橋人形町一・二・三丁目
- 日本橋小網町
- 日本橋蛎殻町一・二丁目
- 日本橋箱崎町
- 日本橋中洲
- 日本橋浜町一・二・三丁目
- 日本橋久松町
- 東日本橋一・二・三丁目
- 日本橋横山町
- 日本橋馬喰町一・二丁目
中央区の警察署/飲食店の深夜酒類提供営業開始届について
飲食店を深夜まで営業するためには、管轄の警察署に深夜営業許可を届出しなければなりません。
深夜営業許可を届出するには
- 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
- 営業の方法
- 営業所の平図面、求積図、照明・音響設備図
- 住民票
- 保健所の営業許可書
- 定款及び登記簿謄本(法人の場合)
- 店舗の賃貸契約書
- 使用承諾書
などが必要になります。
(警察署によっては必要書類が異なります)
必要書類の準備が出来たら警察署に届出をします。
中央区にお店がある場合は、中央警察署,月島警察署,築地警察署,久松警察署に届出をします。
届出をする場合は、事前に「これから届出する旨」を警察署のほうへ連絡いれるようにしましょう。
深夜営業許可に必要なことは以下にまとめておりますので、是非参考にしてください。
届出をして受理されたら、届出から10日後に深夜の営業が開始できます。
深夜営業許可の書類作成は行政書士にお任せください。
深夜営業許可に必要な書類には求積図などの図面も含まれます。
図面は基本的にCADというソフトを使って作成します。
深夜営業許可に必要な図面は賃貸借契約書にあるような図面とは違います。
客室や調理場の求積図などの図面になります。
客室や調理場の求積図は基本的にはないので自分で作成しなければなりません。
もし、あなたが図面作成で困っているなら行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。
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