板橋警察署,志村警察署,高島平警察署への深夜酒類提供飲食店営業開始届
板橋区で飲食店を深夜まで営業する場合は、板橋区の警察署に「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」(以下、深夜営業許可)を届出しなければなりません。
届出する警察署はお店がある場所(管轄地域)によって変わります。
板橋区は、板橋警察署,志村警察署,高島平警察署の3つの警察署が管轄しています。
板橋警察署の場所
所在地:板橋区板橋二丁目60番13号
電話番号:03-3964-0110
板橋警察署は都営三田線の板橋区役所前駅から徒歩2分です。
板橋区役所前駅のA2出口をおりて中山道を新板橋駅方面へ進みます。
板橋警察署は中山道沿いにあります。
管轄地域
- 板橋一・二・三・四丁目
- 加賀一・二丁目
- 熊野町
- 大山金井町
- 大山町
- 大山西町
- 幸町
- 南町
- 中丸町
- 稲荷台
- 仲宿
- 氷川町
- 栄町
- 中板橋
- 仲町
- 弥生町
- 大山東町
- 南常盤台一・二丁目
- 東山町
- 東新町一・二丁目
- 大谷口一・二丁目
- 大谷口上町
- 大谷口北町
- 向原一・二・三丁目
- 小茂根一・二・三・四・五丁目
- 桜川一・二・三丁目
- 上板橋一・二・三丁目
- 常盤台一・二・三・四丁目
- 本町
- 大和町
- 双葉町
- 富士見町
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志村警察署の場所
所在地:板橋区東坂下2丁目21−17
電話番号:03-3966-0110
志村警察署は都営三田線の志村坂上駅から徒歩5分くらいです。
志村坂上駅のA1出口をおりて、中山道を本蓮沼駅方面へ進みます。
逆に本蓮沼駅からはA2出口をおりて、中山道を志村坂上駅方面へ進みます。
管轄地域
- 小豆沢一・二・三・四丁目
- 東坂下一・二丁目
- 舟渡一・二・三・四丁目
- 蓮根一・二・三丁目
- 坂下一・二・三丁目
- 志村一・二・三丁目
- 蓮沼町
- 清水町
- 宮本町
- 泉町
- 大原町
- 前野町一・二・三・四・五・六丁目
- 中台一・二・三丁目
- 若木一・二・三丁目
- 相生町
- 西台一・二・三・四丁目
高島平警察署の場所
所在地:板橋区高島平3-12-32
電話番号:03-3979-0110
高島平警察署は都営三田線の高島平駅から徒歩3分です。
高島平駅西口をおりて赤塚公園のほうへ直進します。
管轄地域
- 徳丸一・二・三・四・五・六・七・八丁目
- 四葉一・二丁目
- 大門
- 赤塚一・二・三・四・五・六・七・八丁目
- 赤塚新町一・二・三丁目
- 成増一・二・三・四・五丁目
- 三園一・二丁目
- 高島平一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目
- 新河岸一・二・三丁目
板橋区の警察署への飲食店の深夜酒類提供営業開始届について
飲食店を深夜まで営業するためには、管轄の警察署に深夜営業許可を届出しなければなりません。
深夜営業許可を届出するには
- 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
- 営業の方法
- 営業所の平図面、求積図、照明・音響設備図
- 住民票
- 保健所の営業許可書
- 定款及び登記簿謄本(法人の場合)
- 店舗の賃貸契約書
- 使用承諾書
などが必要になります。
(警察署によっては必要書類が異なります)
必要書類の準備が出来たら警察署に届出をします。
板橋区にお店がある場合は、板橋警察署,志村警察署,高島平警察署に届出をします。
届出をする場合は、事前に「これから届出する旨」を警察署のほうへ連絡いれるようにしましょう。
深夜営業許可に必要なことは以下にまとめておりますので、是非参考にしてください。
届出をして受理されたら、届出から10日後に深夜の営業が開始できます。
深夜営業許可に必要な書類作成は行政書士にお任せください。
深夜営業許可に必要な書類には求積図などの図面も含まれます。
深夜営業許可に必要な図面は不動産屋さんが持っている図面とは違います。
客室や調理場の求積図などの図面のことをいいます。
しかし、基本的にはどのお店も客室や調理場の求積図は持っていません。
したがって、深夜営業許可に必要な図面は自分で作成する必要があります。
図面は基本的にCADというソフトを使って作成します。
もし、あなたが図面作成で困っているなら行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。
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