営業許可の業種とは

注意事項

喫茶店営業は令和3年6月1日の法改正で飲食店営業に統合されました。飲食店営業許可について知りたい方はこちらをご確認ください。

保健所の営業許可は営業する業種によってたくさんわかれています。

そこでたくさんある業種についてご説明いたします。

営業許可の業種の例です。

  • 飲食店営業
  • 喫茶店営業
  • 菓子製造業
  • 魚介類販売業
  • 食肉販売業

などです。

このように業種は食品衛生法第52条で定められいるものだけでも35種類あります。

また、それ以外にも各都道府県の条例で 定められている業種もあります。

条例で定められている例としては東京都の場合は食料品等販売業という業種があります。
食料品等販売業とは喫茶店がサンドイッチを販売するときに必要な許可になります。
このサンドイッチはお店で作るものではなく既成のサンドイッチ(ビニールまで包まれている)を仕入れて販売するものです。

喫茶店に頻繁に行かれる方はご存じだと思います。

このようなケースだと飲食店営業や喫茶店営業の許可とは別に営業許可が必要になるわけです。

飲食店営業と喫茶店営業

営業許可の業種はたくさんありますが、圧倒的に需要のある業種は飲食店営業と喫茶店営業の2つになります。

この2つの業種を勘違いしている方が多いので説明しますが、喫茶店営業とは喫茶店を営業するから必要になる許可ではありません。

むしろ喫茶店を営業しているお店でも飲食店営業の許可を取っているケースが多数です。

それでは喫茶店営業とは何かというと「食べ物を客に提供しない」ときに取る許可になります。

誤解しないで頂きたいのですが、食べ物を提供しない場合でも原則は飲食店営業の許可を取ります。

しかし、お店によっては飲食店営業の許可を取れないケースもあります。

具体的にいうと、「シンクを2つ置けない」、「お湯がでない」などです。

これらは飲食店営業の許可を取るためには必要な要件ですが喫茶店営業では要件が緩和されています。

ですので、食べ物を提供しない場合でも原則は飲食店営業の許可を申請していただきたいのですが、お店の状況によっては喫茶店営業の許可を取ることも考えてみてください。

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