保健所営業許可申請とは
このサイトはこれから飲食店をはじめる方に必要な保健所営業許可についてまとめたものになります。
保健所営業許可の説明や申請書の書き方についてご説明をしております。
保健所営業許可とは飲食店を営業する方が必ず取らなければならない許可になります。
飲食店の営業許可ともいいます。
保健所や自治体によって申請のやり方や提出書類の違いなどがあるので注意が必要です。
しかし、保健所営業許可申請は決して難しい申請ではありません。
保健所が定める施設基準さえクリアすれば、あとは申請書を書いて保健所に提出するだけです。
後日、保健所の方がお店まで調査しに来ますが、施設基準さえクリアしていれば何の問題もありません。
あなたも、このサイトを読むだけで簡単に保健所営業許可申請ができるはずです。
このサイトに書かれている内容は東京都の保健所や警察署を想定して書かれております。
基本的な内容は全国共通ですが地域によって異なるところもありますのでご了承ください。
営業許可を申請するまでの流れ
初めて保健所営業許可申請をする方は、まずは保健所に事前相談に行くのがいいでしょう。相談はお店の場所を管轄している保健所に行きます。
東京都内の場合は区ごとに1つ保健所がありますので「新宿区 保健所 営業許可」みたいに検索すると見つかるでしょう。
なお、保健所に相談に行く際は店舗の図面を持っていくことをお勧めいたします。
申請書に申請者の住所や名前などを記入します。分からないところは空欄で構いません。
保健所の担当者は基本的に親切なので申請時に書き方を教えてくれます。
また図面は手書きでも構いませんが必要な設備はしっかり図面に記載しましょう。必要な設備が分からない方は事前相談の時に何が必要か、確認するといいでしょう。
申請書類等を記入したら保健所に書類を申請いたします。
なお、この際に必要な添付書類として下記のもの等が必要になる場合があるので、詳しくは事前相談の際に確認をしてください。
- お店の図面
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの
- 登記事項証明書(法人で申請する場合)
- 水質検査成績表(水道水以外の水を使用する場合)
- 手数料
保健所に書類を申請したらお店の検査の日程を決めます。
当日決まることもあれば後日になることもあります。
注意点としては検査日は保健所の都合に左右されるという点です。
原則、1つの地域に1人の担当者が検査をしているので、毎日検査しているわけではありません。また土日も検査はしていません。
東京都の場合でも多くて週2、3日くらいです。
千葉、埼玉、神奈川などの場合は週1日しか検査していないところもあります。
当然検査に合格しないと営業できないので早くオープンしたい方は早めの申請が必要になります。
保健所の営業許可申請は比較的簡単な手続きかと思います。
しかし、簡単だからといって最短でできるわけではありません。
保健所に相談し、言われたとおりに設備を修正し、それが終わってから申請するのではオープンまでの日数が余計にかかってしまいます。(※申請件数の込み具合によっては申請から検査までも2週間以上かかる場合もあります)
当事務所では創業10年以上飲食店の許認可を専門でやってきたので、トップクラスのノウハウがあります。
そのため事前相談をすっ飛ばし、原則1日で測量及び書類の作成・申請まで行います。最短で営業を開始したい方は是非ご相談ください。
検査に合格すればだいたい翌日から営業を許可してくれます。
しかし、許可証交付まではどこも時間がかかります。
東京都の場合は許可証発行まで約1週間かかります。また許可証を受け取る際に必要な引換券みたいなものを発行されますので無くさないようにご注意ください。
許可証は発行されたら保健所まで取りにいきます。
東京都の場合は約半分の保健所で郵送で許可証を送ってくれます。ご自身の管轄の保健所が郵送で対応してくれるかどうかは申請時に保健所に確認しましょう。
保健所営業許可について知ろう
まずは「保健所の営業許可とは」から先にお読みください。
まずは保健所の営業許可について、何も分からない方は下記の「保健所の営業許可とは」から先にお読みください。
ここでは、保健所の営業許可についての全体像を説明しております。
次に「保健所の施設基準とは」をお読みください。
施設基準とは保健所の許可を取るために必要な要件のことをいいます。
このサイトでは保健所の方が特にチェックする施設基準をまとめているので絶対参考になるはずです。
最後に「申請書の書き方」を読んでください。
そして、「保健所の営業許可とは」、「保健所の施設基準とは」について理解したら、最後に「申請書の書き方」を読んでください。これで、あとは保健所に申請書を提出するだけで保健所の営業許可を取得することができます。
深夜0時以降も営業する場合は警察署に届出が必要
また、飲食店を深夜まで営業する方は保健所の営業許可とは別に、管轄の警察署に「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書(深夜営業許可)」の届出が必要になります。
深夜とは深夜0時以降を指します。また深夜0時以降の営業とは営業時間ではなく客が店内にいる状態を指すといわれています。
つまり深夜0時以降もお店に客がいる場合は深夜酒類提供飲食店営業開始届出書の届出が必要になります。この深夜酒類提供飲食店営業開始届出書が厄介なのは窓口が保健所ではなく警察署になることです。
これは深夜酒類提供飲食店営業開始届出がキャバクラやスナックなどを対象にした風俗営業許可と同じ風営法を根拠法としているからです。
風営法の取締りは年々厳しくなっています。ニュースで見かける方もいらっしゃると思います。時代が時代なのでこの流れは止まることはないと思います。
もし、あなたのお店が深夜0時以降も営業するようなお店であれば深夜酒類提供飲食店営業開始届出をしなければなりません。これはお店が深夜0時以降に営業する気がなくても、客が1人でも退店していなければ該当します。
なので、週末は少し客の帰りが遅くなるかもしれない、ということがあれば届出をお勧めいたします。
深夜酒類提供飲食店営業開始届は原則1度届出すれば終わるものなので、気持ちよくお店を営業するためにも、営業前に届出を済ましてしまいましょう。
深夜酒類提供飲食店営業開始届については以下を参考にしてください。
接待行為をする場合は風俗営業許可申請が必要
先ほども説明しまたが、キャバクラやスナックなどの営業形態では風俗営業許可が必要になる場合があります。最近ではキャバクラやスナックだけはなく、ガールズバーやコンセプトカフェなども該当する場合があります。
これらのお店が風俗営業許可が必要かどうかはそのお店が接待行為をしているかどうかで判断されます。
この接待行為とは非常に解釈が難しく、当事務所のような許認可を専門でやっているような者でないとアドバイスするのが難しいかと思います。
時々「対面で接客すれば大丈夫でしょう」みたいなご相談も受けますが、最近は対面でも接待行為とみなされるケースが多くなってきています。
ご自身で自覚がなくても接待行為に該当している場合がありますので、その場合は深夜酒類提供飲食店営業開始届ではなく風俗営業許可が必要になることにご注意ください。
風俗営業許可も管轄の警察署に申請します。
風俗営業許可については以下を参考にしてください。
風営法改正とは
平成28年6月23日に風営法関連の法律が改正されます。
風営法改正のポイントや新しく新設される「特定遊興飲食店営業許可」についてまとめました。
飲食店を営業するためには消防署への届出も必要
保健所と警察署の手続きが終わって、もうこれで大丈夫・・・
といきたいところですが、最後にもう少しだけ手続きがあります。
それは消防署の手続きです。
防火対象物使用開始届
防火対象物使用開始届とはお店を営業するにあたって必要な手続きになります。
この届出は分かりやすくいうとお店の内装や設備にどんな素材や材質を使用しているか、又は
消火器や避難誘導灯などが設置されているかなどを消防署が把握するためのものです。
防火管理者選任届出書
防火管理者選任届出書とはお店に防火管理者が必要な場合に防火管理者を選任していることを届出するための書類です。
よく勘違いしている方がいらっしゃいますが、防火管理者はお店ごとに選任しなければならないケースがほとんどです。
20人くらい入るような飲食店でもお店ごとに防火管理者が必要になる場合があるのでご注意ください。ビルに一人ではありません。
営業者としての責務
当たり前ですが消防署の使命は火事から人の命を守ることにあります。
お店には常時たくさんの人が出入りするわけですから、お店が火事になると人命にかかわる一大事になることがあります。
つまり、お店の内装や設備に火事になりやすい素材を使用していたり消火器や避難誘導灯を設置していないと、いざというときには大変なことになるわけです。
これから飲食店を営業する皆様には火事からお客様を守る責任があります。
防火対象物使用開始届や防火管理者選任届出書は居抜きの場合やお店の大きさに関係なく必要になることがあります。詳しくはお店を営業する前に管轄の消防署に相談するようにしましょう。
AJ行政書士事務所が許認可取得したお客様の声
AJ行政書士事務所がお手伝いさせて頂いたお客様の声です。たくさんの感謝の声を毎月頂いております。