北区の保健所の場所

北区で飲食店を営業するときは、北区の保健所に営業許可を申請します。

北区の保健所は、JR京浜東北線東十条駅南口を降りて徒歩4分です。

電話:03-3919-0726
所在地:北区東十条2-7-3

東京都北区東十条2丁目7番3号

保健所への飲食店の営業許可申請について

飲食店を営業するためには、管轄の保健所に営業許可を申請しなければなりません。

営業許可を申請するためには

  1. 申請書
  2. 営業設備の配置図
  3. 許可申請手数料(都内の場合は18,300円など)
  4. 登記事項証明書(法人の場合)
  5. 水質検査成績表(貯水槽、井戸水を使用する場合)
  6. 食品衛生責任者の資格を証明するもの

などが必要になります。

申請をしたら、施設検査があるため、お店は施設基準を満たしている必要があります。

施設基準については以下にまとめておりますので、是非参考にしてください。

保健所の施設基準について

なお、保健所営業許可、営業許可申請書の書き方については以下をご覧ください

保健所営業許可とは

営業許可申請書の書き方

北区の保健所に限らず、施設検査でお店が施設基準を満たしていない場合は再検査になります。

再検査には、基準に満たなかったところの改善時間を要しますので、施設基準が分からないかたは事前に保健所のほうへ相談するのがいいでしょう。

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